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コラム

相続税法24条と個人年金保険の活用

昨年末に政府の平成21年度税制大綱が発表になりました。毎年、相続税法改正の議論が行われているのですが、その中でも注目の相続税法24条の改正が今回も見送られました。これは、今回が最後のチャンスかもしれない(?)という、耳寄り情報です。

相続税法24条というのは「年金受給権の評価」といわれる税制で、年金として受取る権利を贈与・相続した場合は、課税対象額を「年金受取総額より小さく評価します」という税制です。例えば現金1億円をお子様に贈与・相続した(相続人数・資産規模にもよりますが)とすると現行最高税率の50%が課税されてしまいます。ところが、受取り総額が1億円の「年金」として贈与したとすると、受取る総額は同じ1億円なのに、税金計算のための評価額を最大20%まで圧縮することが出来るのです。

*年金受給権の評価法は、年金の種類や年金残存期間などによって異なります。詳しくは相続税法24条をご覧いただくか、専門の方にご確認下さい。

そこで、据え置き期間1年という個人年金保険を利用することにより、今年(2009年)の3月末ま
でに手続きが完了すれば、2010年3月までに年金受取りが始まり、この段階で贈与が確定しま
すので、たとえ相続税法24条が、2010年4月以降改正になろうと廃止になろうと、現行の24条
を合法的に使うことが出来るというわけです。

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