相続税や贈与税が有利になると年金保険に加入されている方は要チェックです。
従来は年金の受給権という形で相続・贈与をした場合は年金の受給期間によっては最大80%もの評価減により相続・贈与税の計算をしていましたが、今年の4月以降は評価減がなくなります。
つまり、相続・贈与税対策の目的で年金保険に加入していても、年金開始が今年4月以降の場合はまったく意味を成さなくなります。
受取総額1億円の年金(支払期間30年の場合)を相続・贈与した場合
今まで→課税上の評価は3000万円。税額は1220万円
これから→解約金で評価。仮に1億円だとすると税額は4720万円
ほとんどの方はすでに年金開始が今年4月以降のものについては対策済みだと思いますが万一まだ対応をされていない場合はお問合せください。
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