生命保険は、契約形態によって保険金を受取るときの税金が異なります。特に、相続や贈与
では大きく効果が異なるので注意が必要です。
『誰が・誰にかけて・誰が受け取るか』が、生命保険の契約形態です。
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契約形態 |
課税される税金 | ||
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契約者 |
被保険者 |
死亡保険金受取人 | ||
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1 |
父 |
父 |
母 |
相続税 |
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2 |
父 |
母 |
子 |
贈与税 |
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3 |
子 |
父または母 |
子 |
所得税(一時所得) |
◆契約形態1は最もポピュラーな形ですが、この保険金には「500万円×法定相続人の数」と
いう非課税枠があります。配偶者と子供2人の場合は1,500万円が非課税となります。
◆契約形態2の非課税枠は基礎控除額の110万円のみです。
◆契約形態3は一時所得となり、課税対象額は {(受取った保険金-
既払保険料総額-特別控除50万円)×1/2} となります。
所得の状況、相続財産の状況によって、どの契約形態が有利になるかは異なってきます
ので、ファイナンシャルプランナーや税理士に確認してください。
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