レセプトオンライン請求義務化につきましては、衆議院選挙やそれに伴う政権交代により具体的な措置が示されていない状況となっていましたが、この度、厚生労働省が改正案を示しパブリックコメントを募集(10/10?10/23)、関連省令の改正を11月上旬に行う予定となりました。本稿では、改正案の概略をお知らせします。今後は、オンライン請求に伴う診療報酬の加算の動きにも注目していきましょう。
厚生労働省の改正案内容(概略)
1)レセプト件数が少なく手書き請求をしている医療機関・薬局についてはオンライン請求義務化を免除する。
2)常勤の医師、歯科医師、薬剤師がすべて65歳以上の高齢者の診療所・薬局(導入済みの診療所・薬局を除く)についてはオンライン請求義務化を免除する。
3)現在の電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間または減価償却期間が終わるまではオンライン請求義務化を猶予する(平成21年4月1日以降、新たに導入した医療機関を除く)。
4)オンライン請求を行うことが困難な事情がある医療機関等は、例外的に書面又は光ディスク等による請求が認められる。
5)平成21年4月診療分からオンライン化に移行する医科診療所等は、同年7月診療分からオンライン請求化する。
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